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在外選挙制度
海外に住んでいても国政選挙に投票できる制度のこと。てっきり海外在住だと選挙権がなのかと思っていたら、そんなことはないらしい。
- 日本国籍をもつ18歳以上の有権者
- 在外選挙人名簿に登録されている
- 在外選挙人証を持っている
以上の3点をクリアすればOK
在外選挙人名簿と在外選挙人証
前準備
- 出国前:住んでる日本の自治体に転出届を提出
- 海外到着後:地域管轄の日本大使館なり領事館に在留届提出
在外選挙人名簿への登録申請
- 日本国籍をもつ18歳以上の有権者
- 海外に3ヶ月以上居住している(または居住予定)
- 在外選挙人名簿に未登録
上記3点を満たしていれば申請可能。ただしパスポート持って地域管轄の日本大使館なり領事館にお出かけする必要がある。
在外選挙人証の交付
・・・申請から概ね2ヶ月の期間を要するらしい。
もっともらしい説明が書いてあるがマイナンバーで、ピッポッパといかないものか?IT素人的には簡単にできそうなものなのにと思ってしまう。受取りは郵送でも可。いきなり解散総選挙しやがってと思っても間に合わないので後の祭り。なんでこうポンポン解散するかね。
在外投票
在外選挙制度による投票を在外投票という。そりゃそうだろう。以下の3つの方法がある。
- 在外公館投票
- 郵便等投票
- 日本国内における投票
外務省HP引用
在外公館投票
場所:在外選挙を実施している大使館や領事館など(管轄に限定しない)
期間:選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前まで(原則)
郵便等投票
郵便でも投票できる。正直なところ間に合わないと思う・・・。
- 在外選挙人証に記載されている市区町村選挙管理人委員会あてに自腹で必要書類(投票用紙請求書と在外選挙人証)を郵送する。
- 投票用紙が在外選挙人証とともに返送されてくる。
- 国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(日本時間午後8時)までに投票所に到達するように送付。
日本国内における投票
期日前投票、不在者投票、当日の投票いずれもできます。
不在者投票とは登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要がある。初めて知った。海外居住者には無理でしょ。。。
間に合いませんな
よっぽど選挙LOVEじゃないかぎり前もって選挙の準備をしてることはない。なぜにインターネット投票を導入しないかと疑問が湧くけども、それはまた別の話。まあ投票の秘密の確保が難しいなど問題が解決しにくいのでしょう。
今回の衆院選はパスで。というか間に合いませんな。
参照:外務省:在外選挙とは